本規程は、特定非営利活動法人石川県台湾交流促進協会(以下、当団体)の会員に関する事項を定めるものである。
第1条(入会金及び会費)
当団体の入会金及び会費は次の通りとする。
第2条(会員規程の変更)
当団体は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て本規程を変更することがある。
第3条(会員の権利)
正会員は特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員として総会における議決権を有する。賛助会員(特別賛助会員と賛助会員マンスリー)は総会における議決権を有しないが、総会で参考意見を述べることができる。総会開催通知は、ホームページやメールマガジンにより行うこととする。
第4条(入会申込)
1.入会の申込をする者は、定款第7条の規定のほか当団体ホームページ上の申込フォームに必要事項を記入して当団体に提出することとする(以下「入会申込」という)。
2.前項に定める入会申込をもって、会員は本規程を承認したものとする。
第5条(入会の成立)
入会は、前条に定める入会申込に対して、当団体がこれを確認し会費の初回入金を確認した時に成立する。
第6条(入会申込の拒絶)
当団体は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。 これに該当する場合は、電信もしくは書面にて入会申込者に通知する。
1.申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
2.入会申込者が本規程に反するおそれのある場合
3.第12条に該当する場合
4.その他、前各号に準ずる場合で当団体が入会を適当でないと判断した場合
第7条(個人の賛助会員の資格継承)
個人の資格で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合には、原則、当該会員の会員資格は失われる。ただし、死後6ヶ月以内に電信もしくは書面により要請があった場合は遺族への資格継承を認める。
第8条(団体もしくは法人の賛助会員の資格継承)
1.団体もしくは法人の資格で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した法人会員は、速やかに書面によりその旨を当団体に通知する必要がある。
2.第6条(入会申込の拒絶)の規程は前項の場合についても準用する。ただし、第6条に該当しない場合に限る。
第9条(会員の氏名及び名称等の変更)
1.会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかにその旨を当団体に通知する必要がある。
2.会員が前項に規定する通知を怠った場合、当団体は会員に生じた損害について、当団体の故意または重大な過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
第10条(会員の一時的な休会)
1.休会期間は6カ月1単位とする。
2.休会申込日の次月より会費の請求を停止する。
3.休会期間の延長を可能とする。(6カ月1単位)
4.会員特典は継続される。
5.休会期間終了1か月前に復会確認し、期間終了日の次月より会費の請求を再開する。
第11条(会員の義務及び禁止事項)
1.会員は、本規程に定める事項を誠実に遵守するほか、以下の各号に規定する義務を遵守するものとする。
(1)会員は、本規程第1条に定める会費を納入しなければならない。
(2)会員は、定款、本規程及び理事会の定める規則等を遵守しなければならない。
(3)会員は、本規程第9条第1項に定める届出事項に変更が生じた場合、速やかに当団体に通知しなければならない。
(4)会員は、当団体の活動を通じ、知り得た個人情報は良なる管理者の注意義務を持って保持するものとし、当団体の承認なく第三者に口外(メール等によるものを含む)、開示または漏洩してはならない。なお、本項に定める義務は、会員資格の喪失後も継続して効力を有するものとする。
2.会員は、以下の各号に規定する行為を行ってはならない。
(1)会員は、会員資格(本規程第3条に定める権利を含む)を第三者に譲渡、貸与等処分することはできない。
(2)会員は、当団体から要請があった場合は、たとえ当団体の許可が過去にあったとしても、理由を説明し使用していた当団体の名称、ロゴ、リンクを掲載媒体から削除するものとする。
(3)会員は、他の会員に対し、特定の宗教を信仰する立場から行う入信活動その他これに類似する一切の行為を行ってはならない。
(4)会員は、当団体の活動において、特定の政党もしくは候補者を支持する立場から行う選挙活動その他これに類似する一切の行為を行ってはならない。
(5)会員は、当団体の許可なく、他の会員に対し、営利を目的とした営業活動、宣伝活動その他これに類似する行為を行ってはならない。
(6)その他、前各号に準ずる場合で、当団体が不適当と判断する行為。
第12条(反社会的勢力の排除)
会員は、現在、以下の各号にいずれも該当しないことを当団体が用意した様式を用いて表明する。
1.暴力団
2.暴力団員
3.暴力団準構成員
4.暴力団関係企業
5.その他前各号に準じる者
第13条(会員資格の喪失)
1.会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は当団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入の確認が取れないとき。
(4)除名されたとき。
2.会員が次の各号の一に該当する場合には、理事長が予め指定する総会または理事会の議決により、これを除名することができる。
(1)定款およびこの規程に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3.前項の規程により会員を除名しようとする場合は、議決前に通知し、当該会員から申し出があった場合には、総会または理事会で弁明の機会が与えられる。
第14条(退会)
会員は、当団体に団体ホームページへの退会申し込み、もしくは電信、書面にて退会を申し出た後、任意に退会することができる。
第15条(損害賠償)
1.会員が、本規程に違反しまたは不正もしくは違法な行為によって当団体に損害を与えた場合、当該会員は当団体が受けた損害を当団体に賠償することとする。
2.前項の規定は、第13条により会員資格を喪失した場合も、継続して効力を有するものとする。
第16条(免責条項)
1.会員が当団体の活動において、他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の費用と責任をもってこれを解決しなければならず、当団体は一切の責任を負わないものとする。
2.前項の規定は、第13条により会員資格を喪失した場合も継続して効力を有するものとする。
第17条(準拠法及び裁判管轄)
1.本規程の成立・効力及び解釈については、日本法を準拠法とする。
2.当団体と会員との間で生じた紛争については、当団体の事務所所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第18条(会員情報の取扱い)
1.当団体は、会員が入会申込時に届出をした会員に関する情報(第9条により変更された情報を含む。以下、「会員情報」という)を適切に管理し、その保護のために必要な措置を講じるものとする。
2.当団体は、会員情報を、当該会員の同意を得ずに当団体の活動以外の目的に利用しないものとする。
3.当団体は、前項に定めるほか、以下の各号に定める場合を除き、会員情報を第三者に提供しないものとする。
(1)会員の同意が得られた場合
(2)法令により開示を求められた場合
(3)個別の会員を識別できない状態で提供する場合
4.当団体は、会員資格の喪失から1年が経過したとき、当該会員に係る会員情報を廃棄できるものとする。
第19条(規程の追加)
本規程に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとする。
(附則)本規程は2023年3月26日より実施する。